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◎理由5・新設の国軍は、憲法9条で放棄される国軍ではない。

◎理由5・新設の国軍は、憲法9条で放棄される国軍ではない。
昭和憲法九条に違反しない国軍を設置するには、そこの条文では放棄がされていない国軍を設置すれば済む事です。
具体的には国軍設置法で、「我等国民は、憲法十二条に基づき国民の自由と権利を護る為にと、国連憲章一条に基づく平和の破壊の鎮圧とのため有効的な集団的措置に参加するが、目的が国際紛争を解決する手段としてでは武力行使を実行しない国軍を設置する。」とする主旨の国軍設置条件を明確にした法案を国会で採決して現在の自衛隊を国軍にすれば、この法案に理論的にも反対者は居ないはずです。もし反対者が居れば、あなた方は「国民の自由と権利」を護る意志が無いのですか?と聞けばその反対者は必ず怯(ひる)むと思います。ならば、この国軍設置法は賛成多数で成立されます。結果、我が国では正式の国軍が誕生するのです。もしそれでも反対する奴等は、我等が、それら国軍設置法の反対者達を国賊呼ばわりにすればよいのです。
そもそも、我が国の国軍設置に反対する奴等は、我等国民の敵なのです。よって、我ら慕国民は、反日の国賊どもを思想的も沈黙させる為に、徹底的に理論攻撃をしてその根拠を粉砕しなければならないのです。
要するに、昭和憲法九条の条文に適った立法で、国軍設置が可能な事柄を、反日達が唱える「国軍設置に改憲が必要」とする大嘘説に対して、我ら国民は、それに従う義務は全くない。と、決意するべきです。
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